カジノゲームで遊べるだけで換金は出来ないカジノバーを営業して逮捕・・・いったい何故?
京都のカジノバーの運営者が逮捕された。
2017年1月11日、カジノ法案が可決してカジノに関する話題も多く飛び交う中、京都でカジノバーを運営していた経営者が逮捕されました。
一見ニュース内容を見ると、このカジノバーは闇カジノで、賭けを行っていたかの様に見えますが、この2店舗のバーでは、賭けを全く行っておらず、あくまで飲みながらカジノゲームで遊べるというだけでした。
逮捕容疑は「風営法違反(無許可営業)」
捜査関係者によると、同法では、店舗フロアの一定スペースを超える範囲に射幸心をあおる恐れのあるゲーム機などを設置する場合、風俗営業店の許可が必要となるという。
一定のスペースを超えると、風営法の許可が必要というさじ加減がなかなか難しいのですが、この2店の場合は、2013年に指導をしていた様で、改善がなかったから逮捕となったようです。
カジノゲームを置いたバーを経営する場合
今回摘発があったので、カジノゲームとしますが、カジノに限らず、遊戯台を備えた店舗を運営する場合は、考え方としては「ゲームで遊べる空間」となりますので、ゲームセンターを運営する事となります。
ゲームセンターを運営する場合には風営法の許可が必要になります。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風適法」)第2条では、性風俗関連特殊営業以外の風俗営業を第1号から第5号までの5種類に分類しており、ゲームセンターはこのうちの「第5号」に属する。ゲームセンターを運営するに当たっては、一定規模未満のシングルロケを除いて、監督官庁である公安委員会の許可を要する。
カジノバーも上記の「第5号」にあたり、運営する企業は必ず取得しなければいけません。ちなみにパチンコ屋は同じ風営法でも第4号となるようです。
2010年時点で許可を受けている営業所数は7137軒[2]で、1986年の26573軒をピークに、1993年を除き毎年減少を続けている。ただし、この営業所数には、ゲーム喫茶やカジノバー、あるいはアミューズメントパークなど、ゲームセンターとは異なる業態も含んでいるため、実際にはこれよりもさらに少ない。なお、同じ遊技業であるパチンコ屋は「第4号営業」に属しており、ゲームセンターの営業とは、行える行為や禁止行為が一部異なっている。
ここ数年、カジノゲームを楽しめる場所が増えている
日本のカジノ合法化を見据えて、ここ数年で、ゲームセンターで、ゲーム相手にブラックジャックやルーレットを楽しめる物と違って、実際にディーラー相手に、カジノゲームを楽しめるスポットが増えてきました。
遊び方は、ゲームセンターでゲームを遊ぶ際と同様に、お金を払ってチップを購入し、それを使って遊ぶことができます。あくまでゲームなので、勝ってチップが増えても、お金に換金する事はできません。