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カジノゲームで遊べるだけで換金は出来ないカジノバーを営業して逮捕・・・いったい何故?

京都のカジノバーの運営者が逮捕された。

2017年1月11日、カジノ法案が可決してカジノに関する話題も多く飛び交う中、京都でカジノバーを運営していた経営者が逮捕されました。

店内には、カジノテーブルが並んでいた

出典:http://bar-b.jp

店内には、カジノテーブルが並んでいた

無許可でカジノバーを営んだとして、京都府警生活安全対策課と中京、下京の両署は11日夜、風営法違反(無許可営業)の疑いで、京都市中京区河原町通三条上ル、「ダイニングB×B」副店長の男(29)=中京区=と、下京区四条通寺町西入ル、「B」店長の男(34)=下京区=を逮捕した。

逮捕容疑は、それぞれ11日夜、府公安委員会の許可を受けず、バカラ台やルーレット台などを設置し、風俗営業を営んだ疑い。
カジノゲームを楽しめるバー「Bar B」

出典:http://bar-b.jp

カジノゲームを楽しめるバー「Bar B」

一見ニュース内容を見ると、このカジノバーは闇カジノで、賭けを行っていたかの様に見えますが、この2店舗のバーでは、賭けを全く行っておらず、あくまで飲みながらカジノゲームで遊べるというだけでした。

逮捕容疑は「風営法違反(無許可営業)」

よく目にする闇カジノの摘発の場合は、容疑が「賭博開帳罪」といって、無許可で賭博場を運営した賭博罪ですが、今回の場合は、「風営法違反(無許可営業)」となっています。

要するに、賭博行為では無いが、遊技場を運営した事となり、その場合は「風営法」の許可を受けなないといけないのですが、取得していなかったという罪になります。例えば同様に風営法の許可が必要な遊技場は、パチンコ屋やゲームセンターになります。

捜査関係者によると、同法では、店舗フロアの一定スペースを超える範囲に射幸心をあおる恐れのあるゲーム機などを設置する場合、風俗営業店の許可が必要となるという。

一定のスペースを超えると、風営法の許可が必要というさじ加減がなかなか難しいのですが、この2店の場合は、2013年に指導をしていた様で、改善がなかったから逮捕となったようです。

カジノゲームを置いたバーを経営する場合

今回摘発があったので、カジノゲームとしますが、カジノに限らず、遊戯台を備えた店舗を運営する場合は、考え方としては「ゲームで遊べる空間」となりますので、ゲームセンターを運営する事となります。

ゲームセンターを運営する場合には風営法の許可が必要になります。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風適法」)第2条では、性風俗関連特殊営業以外の風俗営業を第1号から第5号までの5種類に分類しており、ゲームセンターはこのうちの「第5号」に属する。ゲームセンターを運営するに当たっては、一定規模未満のシングルロケを除いて、監督官庁である公安委員会の許可を要する。

カジノバーも上記の「第5号」にあたり、運営する企業は必ず取得しなければいけません。ちなみにパチンコ屋は同じ風営法でも第4号となるようです。

2010年時点で許可を受けている営業所数は7137軒[2]で、1986年の26573軒をピークに、1993年を除き毎年減少を続けている。ただし、この営業所数には、ゲーム喫茶やカジノバー、あるいはアミューズメントパークなど、ゲームセンターとは異なる業態も含んでいるため、実際にはこれよりもさらに少ない。なお、同じ遊技業であるパチンコ屋は「第4号営業」に属しており、ゲームセンターの営業とは、行える行為や禁止行為が一部異なっている。

ここ数年、カジノゲームを楽しめる場所が増えている

日本のカジノ合法化を見据えて、ここ数年で、ゲームセンターで、ゲーム相手にブラックジャックやルーレットを楽しめる物と違って、実際にディーラー相手に、カジノゲームを楽しめるスポットが増えてきました。

遊び方は、ゲームセンターでゲームを遊ぶ際と同様に、お金を払ってチップを購入し、それを使って遊ぶことができます。あくまでゲームなので、勝ってチップが増えても、お金に換金する事はできません。

東京・新宿にあるカジノアミューズメント「ジクー」

東京・新宿にあるカジノアミューズメント「ジクー」

上記「ジクー」は、ネットカフェを運営している「自遊空間」が提供するサービスなので、もともと風営法の許可を持っていると思われますが、今回摘発された店舗の様にならない為にも、もし同様のカジノバーやカジノレストランなどを運営したいと思っている方は、風営法許可申請を忘れないようにしましょう。