オンラインカジノは違法と決まったのか!?日本初の逮捕者が出たスマトラプレイヤーの結果から読み取る。
オンラインカジノのプレイヤーが逮捕された事件
オンラインカジノで遊んでいた日本在住の日本人プレイヤーが賭博罪で逮捕されるという事件がおきたのは、yahooニュースや、その他のメディアでも話題になったので、ご存知の方は多いはず。
2016年3月10日に、日本国内で賭博を提供されて、それを遊んだ人が適用される犯罪「賭博罪」で、イギリスの企業が提供しているオンラインカジノ「スマートライブカジノ」で遊んでいた日本人のプレイヤー3人が逮捕されるという事件がありました。
詳細は、別のまとめがあるので、以下を見て下さい。
→ スマートライブカジノで遊んでいた日本のオンラインカジノプレイヤーが逮捕された件をまとめてみた。
今回のプレイヤーにかけられた容疑「単純賭博法違反」の主な内容は以下の通りです。
3月10日、京都府警サイバー犯罪対策課などは、海外で開設された無店舗型オンラインカジノで賭博をしたとして、大阪府などの3人を単純賭博容疑で逮捕した。
無店舗型オンラインカジノで利用客が逮捕されるのは全国初とみられる。
逮捕容疑はインターネットで接続するオンラインカジノ「スマートライブカジノ」で2月18~26日、「ブラックジャック」で賭博をしたとし、全員が容疑を認めたとのこと。
スマートライブカジノは、英国に拠点を置く登録制のオンラインカジノであり、日本語版サイトは2014年9月頃に開設された。日本語版の一当たりの売上高は約95万円(年換算では約3.5億円)。
利用者は会員登録し、クレジット決済の代行業者、電子マネーを通じて、外貨に換金し、賭博(賭け、払い戻し)する仕組み。
京都府警は2015年10月にサイトを発見。日本語版サービスは、ディーラーが日本人で、開業時間が日本時間の夕方から深夜に設定されていたから、京都府警は、事実上、国内の日本人向けにカジノが提供されていると判断。
クレジットカードの使用履歴などから容疑者を割り出した。
他のプレイヤーの賭け状況が全てわかる。
「売り」が「アダ」となった。
このスマートライブカジノの「売り」が結局のところ、逮捕される決めてになったと予想できます。
何故なら・・・
・オンラインカジノには、もっと大手が沢山ある。
(売上額・プレイヤー数においてもスマートライブカジノは小さい)
・日本人に遊びやすくしすぎた事が逆に「日本人限定」になった。
(他のオンラインカジノは世界中のプレイヤー向け)
・他のプレイヤーの賭け状況が見えた事で賭博行為が公開された。
(例えば、取り締まる方々が、プレイヤーとして入った場合に、しっかりと賭博行為が実際に行われている事がわかる。これは、youtubeなどで、車で高速で走った行為(証拠)をアップして、後でスピード違反で捕まった人と同じ様な物ですね。)
・クレジットカードで簡単に入金できた。
(クレジットカードで簡単に入金できた事で、簡単に入金履歴と、遊んでいる状況の付け合わせができた。)
・ブログでプレイ履歴を公開していた。
(逮捕された3人の方は、自身のオンラインカジノプレイ履歴をブログで公開していたようです。)
プレイしている現行が見えて、そのプレイへの入金履歴もクレジットカード会社からとれ、自身のブログでも実際のプレイ行為が発表されている。
完全に「入口」から「出口」まで押さえれたという形です。
逮捕のニュースを受けて、弁護士の方々の意見は・・・
今回の国内初の無店舗型カジノの利用者が逮捕されるという事件には、多くの注目が集まっていました。逮捕した京都府警も、大きな話題にしようと沢山のメディアに情報公開してニュースにしていました。
「逮捕」=「有罪」ではない。
逮捕時点では、容疑をかけられただけですから、「有罪」となった訳ではありません。なので、世間の興味は、当然「裁判の結果」での「オンラインカジノに対する判例」がどうなるのかという事に移りました。
弁護士の方々の意見は、法律の専門家なので、とても参考になるので、まとめます。多くの方が、「賭博罪に問われるが、必要的共犯が無い状態」での逮捕から、裁判での有罪・無罪の確定までに注目しているようでした。
刑法に違反する犯罪行為のことを、法律上「実行行為」と呼びます。この実行行為が国内で行われなければ、国外犯の処罰規定のない賭博罪で処罰することはできません。
これまで、賭博罪は必要的共犯、つまり、共犯者も同時にでなければ処罰されない犯罪であるといわれ、オンラインカジノの運営業者のサーバーが国外にある以上、運営業者が処罰されず、したがって利用者も処罰されないという主張がされることがありました。
しかしながら、単純賭博罪、常習賭博罪が必要的共犯であることを否定した裁判事例もあり、また、サーバーを海外においていたとしても日本国内でのサービスを前提としたオンラインカジノは、運営業者側の実行行為も日本国内にあると判断される可能性が高まりました。
「インターネットによる海外サイトのオンラインカジノに関して、オンラインカジノ事業者やそのアフィリエイト事業者は<国内で賭博に参加していたとしても、賭博罪は、賭博開帳者と賭博者が一緒に処罰される『必要的共犯』が前提である>と説明してきました。
つまり、賭博開帳者が国外犯として処罰されないのであれば、その対抗犯である賭博罪は成立しないので、安心してプレーしてください、と勧誘してきたのです」
渡邉弁護士はこのように述べる。今回、なぜ利用客たちは逮捕されたのか。
「今回の逮捕は、日本人女性のディーラーがゲームを提供していること、日本語でやりとりができたこと、賭博の開催時間は、日本時間の夕方から深夜に設定されていること、といった日本人向けのサイトであったことが、特に重視されたようです。
これは、オンラインカジノの実態が国内において行われていると評価できる場合には、たとえ無店舗型の海外サイトからのインターネットを通じたオンラインカジノであっても、プレイヤーが賭博罪に問われることを明らかにしたものと考えられるでしょう。
そもそも、オンラインカジノは合法性についても議論の余地がありますが、賭博依存症対策、マネー・ローンダリング対策、暴力団対策などが取られていないことも問題です。野放図にプレイヤーに賭博を推奨する行為自体にも、問題があると思います」
各、弁護士の方も、逮捕されたという事があった後も、結局は裁判になって法律的見解が決まるまで、意見が完全一致ではない様です。
一般の方々の意見も様々ありました。
一般の方も、正式起訴して、裁判で有罪に出来るのかに注目してるようです。
逮捕と起訴、有罪判決はそれぞれまったく意味が違う。一般的に考えると「逮捕された=違法」と考える。しかし、それは早合点も良いところである。オンラインカジノを個人宅でプレイして、それを有罪判決にするまでの道程は嶮しい。
従って、これから京都府警サイバー犯罪対策課などがオンラインカジノをプレイした者に対して、どのような裏付け捜査を行うのだろうか?
また検察はその捜査の証拠に基づき、正式起訴に踏み切れるのか?
正式起訴された場合、地方裁判所では法律に則り裁かなければならないが、法整備がなされていないのにどうするのだろうか?
と、私は思わざるを得ない。
一審判決まで辿りつけるのか?
もし判決が下された場合、控訴して高等裁判所がどのような判決を下すのか、果ては上告して最高裁判所がどのような判決を下すのか、今後も注視してきたい。
今回の摘発は、海外のネットカジノに国内から接続して賭博を行ったプレイヤーに対して単独で単純賭博容疑をかけ非常にシンプルに逮捕状の請求にまで至ったものですから、業者側がライブカジノであったとか、イギリス本拠であったとか、日本語サイト中心であったとかという個別の特殊性は基本的に罪状に影響を与えないもの。逆に言えば、その他のネットカジノの利用者にも同様の単純賭博が適用できるということになりますので、その辺りはキッチリと理解した上で国内ネットカジノ・コミュニティにご在籍の方々は身の処し方を考えた方が良いものと思われます。
そして最後に:
私自身、この言葉を発するごとに、どれ程のナンセンスな反論と事実無根の誹謗中傷を受けて来たか。。ウンザリする部分もあるのですが、改めて以下を明言させて頂きたいと思います。
「例え海外に拠点を置くカジノであっても、国内からそれを利用し賭博を行うことは違法です」
この「木曽」という方は、逮捕される前も後も、一環して「オンラインカジノ=違法」と主張している方になりますが、モラル論であれば、「パチンコ=賭博」も同様に主張していれば良いですが、一貫性がある様に見えて、イマイチ入ってこない感じもします。
ですが、要するに、一般の方の意見も様々になっているという事です。
逮捕者の結果「略式起訴」から今後を読み取る
今回の逮捕された3名の「裁判での法的決定」に弁護士の方や有識者の方々など、多くの注目が集まっていましたが、最終的には、3名共に「略式起訴」で罰金刑10万円~30万円という形で終わったようです。
弁護士の方も「判例」に注目していました。
弁護士の方は、あまり片方によらない意見を公開しており、あくまで「裁判所の決定」があったこそ、今後が決まると意見が多かった。
一般の方の意見はこちら
対して、一般の方は、「法律が完全に定まっていないのに、どうやって違法とするのか?」という意見が多い様でした。
>グレーというならばどのようにしますか?
A.おそらく、今回も略式起訴にするでしょう。
略式起訴は“黒”です。前科と表現されます。厳密に言うと、前科は法律上はその内容が定義されていない言葉です。交通事故などを起こした方も、略式起訴になるケースが割合的には圧倒的に多いようです。公判で争う必要がないような場合、検察から請求されるのが略式起訴です。
【なぜ、いつも略式起訴?】
オンラインカジノで賭博をしたとして逮捕しても、それを検察側が“略式起訴”で済ますのが何故なのか、私には理解できません。裏を返せば、正式裁判になると裁判所では有罪の判決を下しにくい、つまり公判を維持できない、と検察が断念していると受けとめられます。
そもそも、略式起訴というのは何なのでしょうか?これで、「オンラインカジノ=違法」という事になったのでしょうか?
略式起訴の罰金刑とは?
略式起訴について、調べてみました。
要するに、軽微な犯罪で、罰金刑で終わる犯罪だから、拘留時間が短くなるように「警察で調べて、検察で決める」だけで終わらせてしまいましょう。という事のようです。
略式起訴で、無罪のリスクを無くして「有罪」を勝ち取る。
略式起訴で罰金刑となったという結果を見ると「オンラインカジノ=違法」となった。という事になるのかと思いますが、略式起訴に関しては、弁護士の方のこんな意見もあります。
裁判になると、検察は、裁判所を間にして、弁護側との戦いとなります。なので、「無罪」になる可能性もあります。だから、逮捕した側(警察・検察)だけで、結果を決めて終わらそうとする事もあるというのです。(もちろん、本人の同意が必要との事。)
たしかに、逮捕されて、何日も警察に拘留されて「罰金払ったら家に帰れますよ」と言われたら、もう終わりにしたいと思いますよね。
不起訴まで戦うには長い時間がかかる
これが、何億円の罰金だとか、これから懲役刑があるなどの場合だったら、当然争う姿勢となるのでしょうが、何日も拘束されて、その対価が、10万円~30万円の罰金だったら、ほとんどの方がこれを選びますね。
不起訴にするための方法
そこで、場合によっては、不起訴を獲得するための方法を取ります。不起訴とは、「起訴されなかった」ということで、前科は付きません(”前歴”は付く場合があります)。しかし、拘束期間は長くなるでしょう。
「絶対にやっていない」という冤罪事件や「何としても前科を付けたくない」と思っている方は、不起訴を獲得方法も検討してみても良いでしょう。詳しくは「不起訴を獲得するための全手法」をご覧ください。
実際に今回逮捕された1人の方のブログでは、拘留終了後に、「スマートライブカジノの経営に関与していたのか、ずっと聞かれた」「裁判で争う時間を考えたら、楽な方(罰金)を選んでしまった」と記事を公開されていました。
結局、オンラインカジノ=違法?
今回の「日本初の海外の無店舗型カジノ(オンラインカジノ)を日本在住のプレイヤーが逮捕された件」での結果(略式起訴での罰金刑)から、オンラインカジノの違法性を読み取ると以下になります。
◎ 海外の合法オンラインカジノでも日本在住の方が遊ぶと「単純賭博罪」に問われる。(実質的に日本でオンラインカジノが行われている・賭博行為が行われた現行確認がとれる・オンラインカジノへの入金履歴が確認できる など、証拠が揃った場合と思われる。)
◎ 逮捕された場合は、略式起訴で10万円〜30万円の罰金刑が濃厚(もし仮に正式起訴して、裁判になって「無罪」なんて事になったら「オンラインカジノ=違法ではない(合法?グレー?)」と世間は書くでしょうから、検察側は、そのリスクは追わないと予想される。過去にオンラインカジノでのプレーで罰金刑の前科などとなれば、常習賭博罪(3年以下の懲役)という物もありえる。)
◎ オンラインカジノは、検察の判断では「違法」となった。(実際に、正式起訴として、裁判でしっかりとした「オンラインカジノの法的見解(違法か合法か?)」が決まる事がなかった為、検察の判断では「違法」という位置付けだけが解る結果になりました。これは逮捕状が出た時点で決まっている最低限の結果と思われます。)
結局の所、逮捕する時は、警察はメディアに向けて大きくニュースをリリースして、アピールしますが、結果が自分たちの思い通りになっていなければ、全くニュースを出さないので、今回の結果を受けて、「オンラインカジノの日本国内の参加者に対する見解が100%決まらなかった」という形だという事かもしれません。
逮捕された方のブログ記事にあった「スマートライブカジノの経営に関与していたのか、ずっと聞かれた」というのが、警察側の狙っていたストーリーだったのかもしれません。(これであれば、完全に日本の闇カジノ(インカジ)と同じなので、賭博場開張図利罪・博徒結合図利罪となります。)
海外で広まっている各国の合法サービス「オンラインカジノ」を、「オンラインカジノで遊んだら違法」と法律に明確な決まりがされていない国で遊んだ場合の「罪」については、「日本のカジノ合法化法案」と共に、まだまだ今後も議論がされそうですね。
「明確な決まり」が無いからオンラインカジノ側からはこんな発表も。
こういう感じになるならシンガポールの様に、「国内の人間がオンラインギャンブルで遊ぶのは違法」と法律で決めれば良いのに・・・。
日本には、「パチンコ」という街中にゴロゴロある「誰が見ても賭博場」を「賭博じゃない」と言っているから、矛盾だらけで、いろんな方面に難しい事情があるのかもしれませんね。
警察・検察・企業・政治・法律・・・ 結局は「お金」だと思いますが、なんだか一般ピープルにはよくわかりませんね。
2017年1月追記、初の不起訴判断が出された。
本記事で述べてきた様に、日本初の海外オンラインカジノで遊んでいた逮捕者が出た事件で、略式起訴での罰金刑以外の判断がされた。
その決定は「不起訴=無罪」である。
これも日本で初めての判断となります。本内容に関しては以下の記事をご覧ください。
→ 逮捕者が不起訴を勝ち取る。日本国内から海外の合法オンラインカジノを利用しても処罰されない例ができた。
→ オンラインカジノ業界で大きなニュースが!「日本国内からオンラインカジノを遊んでも無罪」初の案件での決定は「不起訴」となった
この不起訴判断以来、国内からの海外で合法的に運営されているオンラインカジノをプレイする事に関して、合法・違法の論議は、以前ほど無くなりました。やはり、国が違えばルールも法律も違い、その中で生活をしている人間は、法治国家のルールに沿って動いている以上。モラル論的な意味だけで、違法としようとしても、必要的共犯(胴元と参加者)の両方が必要な賭博罪に、オンラインカジノに関する特別な法律が無い以上、法律に当てはめると違法では無いとせざるを得ないという事かもしれません。
桝添さん的に言えば、「不適切だが違法では無い」という事でしょう。
いろいろな情報サイトを見ると、結果的に、これ不起訴以降、参加者が増加している傾向にあるというのが実際の所の様です。
また、カジノ解禁に向けて、海外のカジノ事業者も日本でのビジネスに意欲を見せており、オンラインカジノに関する議論のされている様です。 ニューヨーク証券取引所に上場する中国のオンラインカジノ事業者は、2017年8月に、沖縄でシンポジウムを開催し、日本で話題になっている「カジノ依存症対策」に対して言及。ランドカジノに比べて、オンラインカジノは、依存症対策も万全だとアピールしました。
日本でのカジノ依存症対策ではマイナンバーが鍵になると力説しています。
日本人がディーラーを勤めていた「スマートライブカジノ」。