日本企業が運営していたドリームカジノが摘発!運営者を逮捕された内容を解説。
日本企業が運営していたドリームカジノ
この「ドリームカジノ(DREAM CASINO)」を運営している企業の運営者が、2016年6月10日、逮捕されるというニュースがメディアに報じられました。
サイバー犯罪対策課によると、5人はインターネット上で賭博をする「ドリームカジノ」を運営。2013年12月~今年3月10日の複数回にわたり、不特定多数の客にサイトにアクセスさせて金を賭けさせ、賭博をした疑いがある。
前日の9日に家宅捜索のニュースが報じられていた
この家宅捜索の翌日の逮捕劇。もう恐らく逮捕は決まっていたのでしょうが、これから証拠を固める為の押収という事でしょう。
海外企業のサービスって書いてあるけど・・・
ドリームカジノのウェブサイトを見てみると、確かに日本の会社がやっているサービスではなく、どこの地名かはわかりませんが、海外に所在地がある会社がやっているとなっています。
ドリームカジノは、カジノが合法なオランダ領キュラソー島で営業許可を受けているとサイト上に記載していたが、サポートは日本語のみで行われていたことなどから、府警は国内で運営されていると判断した。
ウェブサイトの制作を請け負っていただけなら、この会社は全く関係無いし、逮捕される理由なんて無いのでしょうし、サポートを受けていた・・・というだけも、なんだか100%運営しているというのも解釈が腑に落ちない点もありますが、「経理」をやっていたという点を見ると、確実に「この会社が運営していた」といって間違いないでしょうね・・・。
・海外法人が運営許可(ライセンス)を受けて運営。
・運営サービスはイギリスのサーバーに設置。
・ウェブサイト上には、海外法人名が明記。
・運営拠点は、オランダ領キュラソー島と明記。
・サイト制作、サポート、経理の担当は大阪の会社。
これは、ちょっと前にあった「FC2」の件と同じで、海外法人だけど、実業務が日本で行われているからという理由になります。
ドリームカジノの運営会社は、大阪の会社
このニュース報道の内容が正しいのであれば、日本ではカジノが違法だから、海外会社を作って、海外サーバーでサービスを運営。でも、運営しているスタッフは、日本で作業を行っている・・・。これは、最近よく話題になる「闇カジノ」と全く同じで、日本で賭博場を経営していた事と同じになります。
収益額はそれほど多くない・・・
ニュース報道で見ると、2012年のオープンから、会員数が9,500人で、賭け金の総額が19億2600万円と報じられています。
府警によると、天王寺区の事務所などから押収した資料を解析した結果、12年11月以降、約9500人の会員が計約19億2600万円を賭けていた。
オンラインカジノは、自宅のパソコンなどからネット上でポーカーやルーレットなどの賭博ができる仕組み。ドリームカジノは24年11月にオープンしたとみられ、会員数は約9500人、賭け金の総額は約19億2600万円に上るという。
収益で見せると、それほど大きくなかったのか、警察側の報道の狙いはよくわかりませんが、「賭け金の総額」としている点を見ると、より大きい金額に見せたかったという事がわかります。
逆に考えると、収益を報道してもインパクトが少ない金額だったのでしょうね。
ですが、ニュースの内容や会員数や賭け金総額を総合的に判断すると、会員数も世界的なオンラインカジノと比べると、レベルが違うし、金額も一番大きくなる数字を公表している・・・。「ドリームカジノは、大阪で運営されていて、日本に住む日本人の客だけしかいない・・・。」
こんな想像が出来ますね。
これから、取り調べなどで、正確な情報が出てきて、起訴・不起訴という判断が出てくると思うので、注目してきましょう。
追記
インターネットの賭博サイト(オンラインカジノ)を運営し、賭博したとされる事件で、京都地検は30日、常習賭博の罪で大阪市中央区、ネット関連会社役員の男(39)ら男2人を、常習賭博ほう助の罪で同区の会社員男(27)ら男2人を起訴した。地検は認否を明らかにしていない。
起訴状などによると、役員の男らは、大阪市天王寺区で、海外に設置されたサーバー上のオンラインカジノ「ドリームカジノ」を運営するなどし、2013年12月~16年3月に多数回、埼玉県の男性ら不特定多数の客を自宅などからカジノに接続させ、ビデオポーカーと称する賭博をした、などとしている。
一方、地検は30日、常習賭博の疑いで京都府警が逮捕した富山県高岡市の男(36)について、賭博ほう助の罪で起訴猶予にした。
調べてみると、オンラインギャンブルは、賭博場を日本で開いているという判断は、不成立とされた例があるようです。
<オンライン賭博×賭博場開張図利罪→不成立>
あ 胴元|システム
胴元が,賭博に関する情報の収集,発信,集約・集計を行った
この作業には移動可能な情報通信機器を活用した
例;携帯電話の電子メール
い 『場所』の固定×『賭博場』判断
随時・場所が特定・固定されていない
=移動しながらということも含む
胴元は一定の場所or場所的設備を支配・確保・提供していない
→『賭博場』と評価できるものがない(※1)
※福岡地裁平成27年10月28日
この件に当てはまる法律がしっかりと無いから、他の物に当てはめていっているという事なのでしょうか・・・?とりあえずは、日本で実質的に運営されていたのなら、確実にアウトではありますが、どうなっていくのか引き続き注目です。
追記(2016年9月14日)
先日の逮捕から、拘留期間が終わり、起訴となっていたドリームカジノを日本国内で運営していた事件の裁判が行われ、有罪判決が出されました。