海外旅行中にラスベガスのカジノで大当たり!当選金額と税金はどうなるの?
ラスベガスで旅行中にジャックポットが当たった!
1200ドル以上で税金がかかる。
これはテーブルゲームで遊んだチップの合計ではなく、スロットマシンを遊んで、ジャックポットを当てて、1200ドル以上の勝利をした場合のみとなります。この場合、ラスベガスのカジノでは税金が必要になります。この金額は、国によって様々な規定があるので、アメリカは1200ドルと覚えておけば大丈夫です。
テーブルゲームやスロットの通常の配当でも、積み重ねれば、1200ドル以上の勝利を手にする事はあると思います。この場合も当然、税金は必要になるのですが、チップも1200ドルを600ドルずつ、時間を分けて換金されれば、全くわかりませんし、スロットは、現金がそのまま出てくるので、勝利金額の証拠がありません。この様な「遊びの習慣」は管理できないから、管理できる賞金はしっかりと管理するという流れになっていると予想できます。
もし当たったら、こうなります。
あなたがスロットで遊んで、ジャックポットを当てた場合、以下の様な流れで、賞金が手元にきて、税金が納められる事になります。
そして、従業員を呼ぶと、「おめでとうございます」と声をかけられた後で、「個人用納税者番号(ITIN)」を持っているか聞かれます。これを持っていれば、納税場所は日本になるので、アメリカで税金が引かれる事はありません。
ですが、たいていの方は持っていないので、引き続きこんな流れになります。
従業員に「アイティン(ITIN)ナンバーを持っていない外国人が、1200ドル以上を当てた場合は、30%の税金を払わなければいけません。」と言われます。
どうしようも無いので、「YES」と答えると、ちょっとした個室に案内され、パスポートを提出し、書類に必要事項を記入。当選金額から、30%を引かれた金額を現金か、キャッシャーで換金できる小切手で受け取る事ができます。(大きな金額の場合は、銀行で手続きが必要な小切手になったり、20回の分割支払いになったりします。)
30%の支払いは「嫌だ」という方。
もし、30%は払いたくない!という方は、滞在期間がまだある場合は、アイティン(ITIN)ナンバーを申請すれば、翌日には受け取る事ができるので、カジノ側に手続きして貰いましょう。ですが、このアイティン(ITIN)ナンバーを作ったところで、税金が免除される訳では無く、日本に帰れば、一時所得として、確定申告して納税の必要があるので、当選した金額によって、30%を払うか、日本での納税にするか決めるというのが良い方法かもしれません。
数千ドルであれば、現金です。外国人の場合、30%引かれます。数年前連れが5000ドルのジャックポット。3500ドルCashでもらいました。
日本での確定申告については、30%の天引きをされたまま還付手続きをしない場合には、所得として申告する必要がありません。
よって、億単位であれば、30%天引きされたままの方が良いとされています。
億単位でなく、数万円程度であれば、30%天引き分を還付してもらい、日本で所得として確定申告したほうがお得ですが。
課税免除の書類を作成してくれるカジノも。
書類を作成してくれて、当たった金額をそのまま貰えたから「ラッキー」なんて思っていてはいけません。作成した課税免除の書類「1042S」は、日本の税務署に送られるので、きちんと、年末の確定申告で一時所得として申告をしないと、当局から連絡が来ることになります。
金額によっては、こんな例もあるようです。
1042S記載の金額が$10,000以下であれば、課税対象とは看做されていないようですね。
知り合いで、$50,000オーバーのジャックポットをスロットマシンで引き当てた方には、税務署からお尋ねの電話がかかってて来たそうです。
まぁ、当たったら当たったで、いろいろと面倒な事もありますが、人生一回でいいから、こんな大金を当ててみたいものです・・・。
ジャックポットが当選すると、スロットマシンがフリーズして、画面に「Jackpot Call Attendant」という表示が現れます。
「ジャックポットが出たので、従業員を呼んでください」という事です。